「精神通院医療」我が家の場合
(全部晒します! 我が家の状況、仙台市の場合、を追い追いUPしていきたいと思います)
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律】
第32条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができる
2 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によつて算定する
3 第1項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によつて行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない
4 前項の申請は、厚生労働省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない
5 第3項の申請があつてから2年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする
【後略】
その「32条」(通院医療公費負担制度)が、平成18年4月1日から
「精神通院医療」という制度に切り替わることになりました。
衆議院解散により見直し案は一旦廃案になりましたが、それを「要検討」としながらも
「障害者自立支援法」を検討もなく通してしまったのです。
今まで一律95%(自治体によっては100%)公費負担だったのが、原則1割負担(2倍ですよ2倍!)、
さらに所得と症状に応じて一定の負担を強いられるようになります。
それも、本人の所得ではなく保険証の被保険者の所得で決まるのです。
働きたくても働けない障害者は、これからどうしたら良いのでしょう?
ますます「家族に申し訳ない」と思い通院を控えるのではないでしょうか?
その結果、病気が重くなって自殺…などということがこれから増えることが考えられます。
誰も好きで障害者になったのではない! しかし病院に行こうと思っても行けなくなるのですよ!
うつ病等による自殺は確実に増えています、そしてこれからも…
あなたは「自分は絶対に精神障害などにならない」と言い切れますか? このストレスフルな世の中で…
自分の身に置き換えて考えてみてください!
精神疾患はそうそう簡単に治るものではありません。長期の通院と服薬が必要なのです。
「改革」の名のもとに、“弱者”に「痛み」を押し付ける今の政府のやり方は絶対間違っています!
きちんと通院治療が継続できるよう、私は32条の見直しに断固反対します!
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